フリマアプリ等での出品に注意。せどり(転売)は法律違反になる恐れがある
フリマアプリやネットオークションが浸透してきた中、それらを利用してせどりを行っている方も多いのではないでしょうか。
せどりは「安く仕入れた商品を高額で販売し、利益を得るビジネス」のこと。
特別な知識が要らないので、気軽に始められる方が多いビジネスです。
ただ一方で、せどりはやり方によっては法律違反になる恐れのあるビジネスでもあります。
せどりを行う上では、ルールをしっかりと把握しておきましょう!

せどりを行うには古物商の許可が必要
古物営業法は、盗品などが市場に回るのを防ぐ・発見する目的で定められた法律です。
フリマアプリなどが普及し個人で物を売ることへのハードルが下がっていますが、やり方によっては「古物商の許可」が必要になるため注意が必要です。
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。(古物営業法 第1条)
古物営業法のポイント
古物商の許可が必要かどうかは、以下2つのポイントで考えます。
両方に当てはまれば「古物商の許可が必要」となるため注意が必要です。
- ポイント1:扱う物品が古物※に該当するかどうか
- ポイント2:有償で古物の買取り(かつ営利目的で反復継続)をしているかどうか
※古物:一度使用された物品、手入れがされた物品
古物営業法違反の罰則
無許可営業を行った場合の罰則は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」。
「どうせバレないでしょ……?」なんて考えでリスクを背負うには、重たすぎるリスクですよね。
せどりを始める前には、必ず古物商の許可を取得しましょう。
古物商の許可がいる場合・いらない場合
古物商の許可の必要性ついて、具体的な例を挙げてみていきます。
許可が必要な例
まず、古物商の許可が必要な例は次のとおりです。
「古物営業法2つのポイント」と合わせて考えてみよう!
- ポイント1:扱う物品が古物に該当するかどうか
→該当する(少なくとも1度誰かの手に渡った物品である) - ポイント2:有償で古物の買取り(かつ営利目的で反復継続)をしているかどうか
→該当する(有償で仕入れを行った※反復継続していると仮定)
このように両者のポイントに該当するため、古物商の許可が必要となります。
許可が不要な例
次に、古物商の許可が不要な例は次のとおりです。
- 新品で購入した物を転売する場合
- 景品として手に入れた物を売る場合
- 自分の不用品を売る場合
- タダでもらった物、引き受けた物を売る場合
- 手数料等を受け取って回収した物を売る場合
①②はポイント1(扱う物品が古物に該当するかどうか)に該当しません。
一方③④⑤はポイント2(有償で古物の買取りをしているかどうか)に該当しません。
このように、いずれかのポイントに該当しないため、古物商の許可は不要となります。
古物営業法違反はどのようにバレるのか
では、古物営業法違反はどのように発覚するのでしょうか?
実際に古物営業法違反がバレるパターンは、自分ではどうしようもないことがほとんどです。
取引きした物が盗品だったとき、盗品捜査でバレる
これは警察による盗品捜査で発覚するケースです。
買取りした商品が運悪く盗品だったとき、自分の知らないところで窃盗事件の捜査が行われる可能性があります。
捜査の過程で、無許可営業を行っていることがバレるという流れです。
第三者からの通報でバレる
フリマアプリやネットショップなどの取引相手からの通報でバレるケースがあります。
取引きで不満が残った購入者による密告をはじめ、違法行為は許さないと考える一定数の人による通報もあり得ます。
確定申告をもとにした調査でバレる
古物営業の売上について確定申告をした場合に起こるケースです。
この売上によって多額の税金を納めている場合に、こっそりと警察による調査が入り無許可営業が発覚することがあります。
さいごに
フリマアプリやネットオークションが普及し、個人でせどりを行う人が増えまています。
せどりは誰でも簡単に始められるビジネスですが、一方でやり方によっては法律違反になる恐れもあるビジネスです。
古物営業に該当する場合は、事前に古物商の許可が必要ですので注意しましょう。
なお、古物営業法違反の罰則は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」。
「どうせバレないでしょ……?」は通用しませんので、くれぐれもルールを守りながらビジネスを行ってくださいね。
オリンピック中止論者に一言申し上げたい
オリンピックを強行しているのだからコロナが感染拡大していると主張する人たちが多いのだけど、ぼくは疑問を禁じえないわけです。
今回はオリンピックを開催したこと自体の是非を論じているのではなく、あくまで今からでも中止せよと主張している人に向けてです。
オリンピックのせいで感染拡大をしているということは、
現在の感染者数-オリンピックを中止していた場合の感染者数
の差額があきらかにプラスであるということを前提としなければ成り立たない議論なわけです。
そして、同時に僕は上記前提が正しいという根拠が説得的に示されている主張を未だに目にしていないのです。
おそらく、感染が拡大する要因として、考えられるのは
- 不要不急の外出が増える。
- 感染予防がされなくなる(マスク着用や手洗いなど)。
- 濃厚接触の機会が増える。
などでしょうが、それがオリンピックを開催したこととどのように関係するのかがよくわからないのです。
それどころか、素人目には無観客で開催されたことによって、むしろ自宅で観戦する人が増えている気がするのです。
少なくても、僕の周囲は大部分が家で日本選手を応援しています。
どうにもオリンピックを中止せよという方々は、こんな状況の中でオリンピックを開催するなんて不謹慎だ、だから中止せよという自粛を推奨する精神論者が多いと感じます。
それじゃ野党と一緒やで
オリンピック開催がどのように感染拡大に寄与しているかが慎重に分析されれば、感染拡大をストップする明確な対処法がより議論されるのではないのでしょうか。
もちろん、その議論の末にやっぱり中止したほうがいいとの結論が出されることはあり得ると思います。
初回月500円!!悪質通販サイトに注意!ネット通販の実態と消費者にできること
コロナ禍でネット通販が流行ると同時に増えてきた、悪質通販サイト。
通販サイトに関する相談は2020年で56,302件寄せられており、5年前と比べて約14倍も増加しています(消費者庁サイトより)。
実は初回500円に騙されたことあるで
今回はネット通販の注意点や消費者としてできることを紹介していきます。ぜひ参考にしてください。

悪質通販サイトの実態
ネット通販が流行ると同時に増えてきた、悪質サイト。
「初回無料」や「お試し価格」を大々的に謳い商品を購入させ、2回目以降は勝手に高額な定期契約コースに加入させるケースが多発しています(※初回500円、2回目以降8,980円など)。
定期契約であることが画面下に分かりづらく書かれていたり、解約方法が書かれていなかったりと、かなり悪質です。
一方、解約手続きに何かと障害を作っているケースも多くみかけます。
解約のやり方が非常に難しかったり、電話が繋がらなかったり、特定のSNSからしか解約ができなかったり……。
「いつでも解約OK」と記載しておきながら、解約手続きで時間稼ぎをし、気づいたら「翌月も課金されていた!」なんてことになりかねません。
解約できないやんけ!
近頃はネットショップやECサイトも増え、多様な商品の通販サイトを目にする機会が増えていますが、「安さ」と「今だけ」をアピールしているサイトには要注意。
「このページを閉じると二度と買えない」や「締切までのカウント」を表示しておきながら、いつ開いても買えるというふざけたページもまま見かけます。
消費者としてできること
悪質サイトの被害者は、高額な請求書が届いてから初めて「自分は被害に遭っているんだ」と気づく場合がほとんどです。(中には気づきもしない人もいます。)
「クーリング・オフ*1を使えばいいんじゃない?」と考える方がいるかもしれませんが、ネット通販には特定商取引法上のクーリング・オフ規定がありません。
ワンクリックで買えるなどネット通販への敷居が下がっているからこそ、落とし穴がないか契約をよく読むことが大切なのです。
ただ、それでも納得のいかない支払いをさせられたら。
そんな時はまず、国民生活センターに相談してください。消費者保護に強い弁護士に相談する方法もありますよ。
さいごに
最近のニュースでは「悪質なサイトは刑事罰が導入される」と報道されています。
しかし、これはあくまで購入画面に定期購入の記載を義務化しているだけ。定期購入そのものを禁止しているわけではありません。
「おかしい」と感じたら、まずは行政や専門家の意見を聞いてみるのが大切です。
情弱ならぬ、情強になるべし!
著作権法違反になる事例とは?違法アップロード、無断転載、引用に注意!
漫画作品を違法アップロード・無断転載しているのを指摘され、
「自分が電子版で買ったものを他人に共有しているだけ。ジャンプを友達と回し読みするのとどう違うんだ!」
と逆ギレしている人がいました。
これはもちろん著作権法違反に当たりますが、著作権のことをよく知らない方のためにも、ここで詳しく解説しておきたいと思います。

著作権とは、作品の扱いを自身で決められる権利
著作権とは、作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などの作品について、創作した人が作品をどう扱うかを自身で決められる権利のことです。
多大な努力の積み重ねの上に作られた作品を他者に流用されてしまったら、作者は創作意欲をなくし、文化の発展を阻害してしまうことでしょう。
だから、著作権は守られるべき権利なのです。
著作物の例
著作権法に基づく著作物には、次のようなものが挙げられます。
- 小説や論文などの言語
- 音楽
- 絵画や彫刻
- 城や宮殿などの建築物
- 地図や地球儀
- 映画や写真
- コンピュータープログラム
- 著作物を翻訳した本などの二次的著作物
- 辞書などの編集著作物
どれも「作者が創り上げた作品である」という点では同じですね。
著作権侵害の具体例
ここからは、実際によくある著作権侵害の事例を4つご紹介します。
著作権侵害の例1)電子書籍の違法アップロード・無断転載
冒頭で紹介した事例です。
漫画作品を違法アップロード・無断転載しているのを指摘され、
「自分が電子版で買ったものを他人に共有しているだけ。ジャンプを友達と回し読みするのとどう違うんだ!」
と逆ギレしている人がいました。
これはもちろん著作権法違反に当たります。
漫画データをコピーして「複製権※1」を侵害し、ネットにペーストして「公衆送信権※2」を侵害する。
自己利用のための複製は認められるものの、例え自分が買った電子書籍だろうと著作権者の許可なく外部に公開することは明らかに違法行為です。
友人間の回し読みとは根本的に違うといえます。
※1 複製権ー著作物を「形のある物に再製する」(コピーする) ことに関する権利
※2 公衆送信権ー著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利
著作権侵害の例2)無料公開作品のコピー・無断転載
「出版社の漫画アプリで無料公開されてる作品なら、コピーしても誰も困らないじゃん」
という人もいましたが、出版社側は原稿料に加え、閲覧数などに応じて作者に「自腹で」お金を払っています。
作品や雑誌、アプリを広めるための広告宣伝費のようなものですね。
無断転載を赦す理由には一切なりません。
著作権侵害の例3)引用文だらけのブログ
「引用なら許されるんでしょ」
と言わんばかりに、全ページを引用元を明記した上で転載しているブログなどを見かけることがあります。
法律上は「自身の著作物の従たる範囲を超え」たものは引用とは見なされません。
無断転用はあかんで
ただし簡単に言うと、自身の著作物と比較して(分量などの点で)度を超えた引用は、もはや引用とは言いません。アウトです。
著作権侵害の例4)テレビ番組画面の違法アップロード
テレビ番組の画面を小さくして動画にし、YouTube等でそのまま投稿している人がいますが、これは余裕でアウトです。
これに至っては引用ですらなく、単なる他人の作品のタダ乗りであり、悪質極まりない。
とくに大きなスポーツの大会の後には、中継の無断アップロードが横行します。
便利ですが当然やってはいけません。
最後に:コンテンツへのリスペクトを忘れてはいけない
著作権が軽んじられ無断転載が横行するのは、コンテンツへのリスペクトが足りないことも一因でしょう。
イラストレーターに「簡単でいいから無料で描いてよ」と簡単に言う。
頼む方は「数分で描けるのだから」と思うかもしれないが、数分で描けるようになるために何年もの積み重ねがあることを忘れてはいけません。
実は私は、弁護士になる前に舞台演出をやっていました。
舞台という限られた世界ではありますが、作品作りにずっと関わってきたからこそ、創作活動をする人たちがどれだけ努力しているかも、権利を踏みにじられる悔しさもよく知っています。
というか、それが弁護士になりたいと思ったきっかけの一つでもあります。
ぼくたちの生活は様々な文化によって豊かになっていますが、
面白い記事や動画、漫画や小説。
これらは、多くの人たちが長い間、創意工夫し生み出してきた成果なのです。
コピペが容易になり著作権がないがしろにされがちになっていますが、本来こんなことはあってはなりません。
著作権に対する意識が少しでも改善されていったらいいなと願っています。
【確定申告直前】これって経費になるの!?
コロナ禍の中、副業を始めたり個人事業主になって事業を始めたりで、初の確定申告をしなければという人もいるのではないでしょうか。
税理士でもある私は「何が経費になるのか」を頻繁に聞かれるので、今回は初心者向けに「経費になるもの・ならないもの」の基準をざっくりと紹介します。

所得税の経費の考え方
まず、個人事業主は基本的に所得税の申告となるでしょう。そして、所得税は利益に対して課税されます。
所得税の利益は「売上−経費」によって算出され、売上に対して課税される消費税や所有資産に対して課税される相続税などとは異なるものです。
つまり単純に、売上が上がれば税金は増え、経費が増えれば税金は減ります。
一方厄介なことに、経費になるかどうかの明確な基準を示している資料はなく、Google先生もしっかりは教えてくれません。
税務署の見解は「事業に直接関連するもの」とのことですが、我々税理士は「間接的に関連するものも含む」と、こんなところでも見解が割れているのが現実です。
ただ、共通するのは「事業に関係するものである」ということ。
具体的に、よく質問されるものについていくつか実例を出してみましょう。
経費になるものとならないもの
①事業に使うパソコンや周辺機器
これは当然、経費になります。
イラストレーターのペンタブや、動画編集のための編集ソフトなどが当てはまります。
ただ、高額なものは何年かに分けて経費にする必要があるためご注意ください。
②本や雑誌
事業に関係しているものであれば、経費になります。
「新聞は直接仕事に関係ないけどどうでしょう?」などと聞かれることがありますが、事業に関係する情報を仕入れるために購読しているなら問題ありません。
職種によっては漫画もレンタルDVDも経費になるということです。
仕事に対してどのような必要性があるかを説明できるかが重要でしょう。
③スマートフォンの月額費
これは難しいところです。
仕事のために2台持ちしていて「片方は完全に仕事用」といった場合であれば、一台分は経費になります。
一方プライベートと共用の場合は、私用でも使っているため全額経費にはできません。
仕事とプライベートの使用割合を明確に説明できるようにし、半々なら半額を経費にしましょう。
④家賃
店舗やオフィスとして専用で契約していれば、全額経費になります。
一方、副業や独立したての個人事業主で自宅兼オフィスの場合は、携帯代と同じく全額を経費にはできません。
自宅のうち、仕事とプライベートの面積割合を算出し按分することで経費に出来得ます。光熱費も同様です。
⑤飲食店のレシート
「飲み会のレシートは経費になると聞いて全部保管してます!」と言われることがありますが、すべては経費になりません。
仕事の打合せや接待など、相手や目的をきちんと説明できるものだけを経費としましょう。
とある弁護士は、合コン費用を税務署に全額否認され、将来のお客さんだと抵抗したが無駄でした。
⑥スーツ
「仕事のための新しいスーツを経費に」と考える人がいますが、スーツは基本NGです。
理由は、業務上スーツが必要だと説明するのが難しいからです。
他の服じゃダメか、そのスーツは本当に仕事専用なのかが証明できません。
ただし「YouTube撮影のためにしか着ない」などの理由があれば、クリーニング費用含め全額経費にして問題ないでしょう。
⑦仕入れ代
「商品の仕入れ代は経費になる」は説明するまでもありませんが、これにも注意点があります。
それは「経費として計上できるものは、その年に売れたもののみ」という点です。
副業で物販を始めた人が陥りやすいミスなので、補足してみました。
まとめ
初心者向けに、経費になり得る基準をざっと紹介しました。
繰り返しになりますが、経費の基準は「事業に必要だと明確に説明できるかどうか」です。
また節税は大切ですが、なんでもかんでも経費に計上にすると残る利益(キャッシュ)が減ってしまいますよ。
そんな暇があったら、事業に注力しましょう。
税金を学び始めると「資産運用や節税を教えます」といった話を見かけることも多いですが、中には情弱を狙った怪しい話も紛れているのでご注意ください。
最後に一言。
「大抵の事業の悩みは売上が伸びれば解決する、節税では解決しない」
こちらのYouTube動画では、プレステ5の転売も確定申告が必要だと言う話をしています。ぜひ参考にしてください。
木村花さんを誹謗中傷した男性が侮辱罪で書類送検された件について
木村花さんを誹謗中傷した男性が侮辱罪で書類送検されました。
「軽すぎる」「たった1人かよ」という声も聞こえますが、それでも僕は大いに意味があったと思っています。
今回は、名誉毀損罪よりも法定刑の軽い侮辱罪での立件になった理由と、今回の書類送検の意義を弁護士の立場から解説していきます。

はじめに
誹謗中傷と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは「名誉毀損」でしょう。
では侮辱罪と名誉毀損罪の違いは何でしょうか。両者の法定刑は以下の通りです。
侮辱罪:拘留(30日未満の刑事施設での身体拘束)又は科料(1万円未満)
見てわかるように、名誉毀損の方が遥かに重たいのです。
過去に芸能人が絡む誹謗中傷でもっとも有名なのは、2009年にスマイリーキクチさんに対する名誉毀損と脅迫の罪で書類送検された事件。
過去のセンセーショナルな事件の犯人と決めつけられ、噂が拡散。長年にわたり嫌がらせや中傷を受け続けたキクチさんは、現在も誹謗中傷の撲滅を訴えています。
また、2012年に「アンガールズの山根さんが犯罪を犯した」とデマが拡散された事件や、2016年にシンガーソングライターの小西さんへの中傷を書き込んだ事件は、いずれも名誉毀損罪で立件されました。
一方、2017年には「西田敏行さんを中傷する記事をブログ等にまとめて拡散した」として男女3人が立件されましたが、西田さんが薬物使用者で周囲に暴力をふるっていると広めたことが「西田さんと所属事務所の仕事に多大な影響を与えた」と判断され、偽計業務妨害罪での書類送検となりました。
木村花さんへの誹謗中傷が「侮辱罪」での立件になった理由
名誉毀損と侮辱罪は両者ともにその人の評判を落とすことですが、違いは具体的な事実を摘示したか否かです。
例えば「あいつは女好きだ」は侮辱罪、「あいつは愛人5人いる」は名誉毀損罪となります。
後者は、具体的な事実をあげてその人の評判を貶める行為をしていることが名誉毀損となる要因です。
名誉毀損の方が罪が重いのは、具体的な事実をあげて書いた方がはるかに当人の評判を落とすことになるからです。
一方、侮辱罪は正当な批判との区分けが難しく、憲法21条で保障される表現の自由を過度に萎縮させることにもなりかねないため、重罰を科すのは難しいと言うことになっています。
書類送検には意義がある
「軽い罪状になった」「たった1人か」と不満を表明する声もありますが、私の意見は少し違います。
警察庁によると、全国の警察が2019年に立件したインターネットを使った犯罪は9519件。その中で侮辱罪は22件、名誉毀損罪は230件。
誹謗中傷で刑事事件化するケースは、現状で決して多くないことが分かります。
匿名の誹謗中傷の場合は、投稿者の特定自体が難しいのです。
捜査に膨大な時間がかかり、被害届が出たすべてのケースを立件していくのは現実的ではありません。
過去には誤逮捕もあり、慎重な捜査が求められます。
警察を非難するわけではなく、殺人などのより法益侵害が大きい重大犯罪が優先されるのは当然だと考えています。
ただ、木村花さんの事件は世間でも大きな話題を呼びました。
注目が集まったこともあり、このまま刑事事件化しないでいたら「誹謗中傷しても逃げきれる!」と間違った印象を与えてしまう可能性がありました。
侮辱罪は確かに軽い。誹謗中傷の加害者は他にもいるだろ、とも思います。
しかし「警察が事件として立件した」ことは大きな意味を持つと確信しています。
さいごに
木村花さんの事件を皮切りに、SNSでの誹謗中傷への社会的な関心は高まりました。
この問題に何年も取り組んできた身としては、議論が進んでいくことに期待したいと思います。
ただ同時に、自身への批判をすべて誹謗中傷だと切り捨て、批判者を開示請求を武器に攻撃する有名人が目に入ることを残念に思っています。
誹謗中傷は議論の余地なく「悪いこと」です。
言葉のナイフによって、落ち度がないのに傷つけられ、死を選ぶ人もいます。
民事刑事問わず、苦しむ人々を助ける方向に進んでほしいし「誹謗中傷の仕事なくなったわ!」と言える日まで私は頑張るつもりです。
■関連記事
動画でも説明しています。
「木村花さん中傷書類送検‼︎侮辱罪とは何かを専門家が解説」
【意見照会書が届いたら】誹謗中傷で発信情報開示請求を受けた際に書くべきこと
プロバイダから意見照会書が届いた!
ある日突然、誹謗中傷の発信者情報開示請求をされるというのは、訴訟と無縁な生活を送る人にとっては恐怖が大きいことでしょう。
しかし、意見照会はあくまで手続きのスタートに過ぎません。
また、権利侵害はないと反論できる場でもあります。
ここでは「意見照会書が届いたときに自分でできる反論」をパターン別ごとに紹介していきます。ぜひ参考にしてください。

はじめに
発信者のもとにプロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いたということは、Twitterなどに書き込んだ内容が誹謗中傷にあたるとして、IPアドレス開示の仮処分が出ているということになります。
ただし、仮処分の段階ではこちらに反論の機会はありません。あくまで迅速な手続きに過ぎず、ひっくり返る可能性もあります。
つまり、大切なのは「意見照会書で適切な反論をすること」です。
意見照会書の作成は、弁護士に依頼することもできれば自分で書くこともできます。
では、意見照会書でどのような反論をすればよいのでしょうか。
誹謗中傷の内容をもとに、次の3つのパターンに分けて解説していきます。
①名誉毀損型
名誉棄損型は「藤吉修崇は弁護士資格を持っていない」など、事実無根の内容で対象者の評判を落とす書き込みが該当します。
この場合発信者としては、書いた内容が真実なら根拠を示すこと、真実でないなら投稿によって評判が下がっていないことを主張することが可能です。
例:彼は単なるYouTuberだと認識されている(弁護士とは認識されていない)
最近、比較的有名なビジネス系YouTuberの経歴詐称が話題となりました。
仮に彼の経歴が嘘だったと批判して開示請求を受けたなら、経歴詐称の裏取りをした上で資料を添付し、根拠があったと意見照会書で丁寧に記載するとよいでしょう。
書いた理由も、被害者を増やさないためなどとあくまで正当な理由があったのだということをアピールします。
②プライバシー暴露型
プライバシー暴露型は「こいつにはこんな秘密がある」などと相手が公開していない内容に関する書き込みが該当します。
すでにネット上で広まっている情報であれば「書き込み前から公になっている」と主張するとよいでしょう。
一方、ポイントは「書き込んだ内容に何らかの価値がある場合は誹謗中傷にならない」という点。
「あの弁護士が不倫している!」などと書いた場合、一見プライバシーを侵害しているように見えます。
しかし、この弁護士が離婚問題を仕事としていた場合はどうでしょうか。
パートナーの不倫に悩んで弁護士を探している依頼者にとって、弁護士自身が不倫しているか否かは、弁護士を選択する上で重要な判断材料になりますね。
つまり、このような理由によって書き込みが誹謗中傷に当たらないと判断される可能性もあるのです。
③侮辱型
侮辱型は、容姿や人格の否定など書かれた側の心情を著しく害する書き込みが該当します。
この場合重要なのは、書かれた側がどの程度我慢の限界を超えていたかという点です。
客観的に証明するのは少々難しい部分ではありますが、書かれた側の普段の言動や立ち振る舞いを軸に反論をしていくのがよいでしょう。
例えば、あるYouTuberに「気持ち悪いんだよハゲ」と言及したとして開示請求された場合。
彼が、YouTubeのサムネイルなどでわざとインパクトのある変顔をしてそれを売りにしていたり、他の人に対して普段から同じように悪口を言っていたりするのであれば、そこを主張すれば「誹謗中傷に当たらない」となる可能性はあるでしょう。
最後に
強調しておきたいのは、これは開示請求を逃れるためのテクニックではないということ。
匿名で誹謗中傷をするべきではないし、軽い気持ちだったとしても相手を深く傷つけていたのなら反省すべきです。
私の事務所に来る開示請求された人の相談でも「それは訴えられて仕方ない」というケースが多いのが事実です。
誹謗中傷は根絶すべき。
書いた側はちょっとした嫌がらせのつもりでも、書かれた側は生きているのが苦しいほど精神的に追い詰められることもあります。
僕も、苦しみ続けて弁護士を頼ってきた人のために、長年にわたり誹謗中傷問題に取り組んできました。
発信者情報の開示請求は、こうして苦しむ人たちを助けるためのものなのです。
一方、懸念すべきは、誹謗中傷にあたるか微妙なラインの書き込みにまで開示請求をちらつかせ、書き込んだ相手を萎縮されるようなケースも増えてきていること。
そのようなケースは、法律の使い方を完全に誤っていると考えられ、かつ本当に苦しんで困っている人が開示請求をする上での悪影響にもなると考えられます。
真っ当な批判で開示請求をされたとしても、そして万が一開示の仮処分決定が出ているとしても、まだ諦める必要はありません。
これまでのことを参考に、意見照会で主張すべきことを行いましょう。
弁護士に依頼するのも一つの方法ですが費用がかかります。
スラップ気味の無理な開示請求は自分でも対応可能であると知っておいてください。
誹謗中傷は無くすべきですが、批判とはきちんと区別されるべきなのです。
開示請求は、ネット上で謂れのない悪意を向けられた人を助けるためのもので、自分の反対意見を封殺する道具では決してありません。
開示請求が怖くて批判の一つも言えない、建前と賞賛の声ばかりのインターネットなんてつまらないですよね?
こちらの動画 では、私が誹謗中傷問題に取り組む理由を語っていますので、ぜひ参考にしてください。
できればチャンネル登録などをしてもらえると泣くよ。
誹謗中傷問題に関する弁護士に届いた質問箱をまとめてみた
Twitterで発信をしていると、DMに法律相談が本当によく届きます。
特に、誹謗中傷が大きく話題となってからはその数も激増しました。
私はTwitterでは、DMの相談を受け付けていません。
DMに記載された内容は判断に時間のかからないものばかりです。これまで培った知識を駆使すれば法律相談の対応に労力はあまり使いません。
しかしそれは、知識や経験を培うまでに膨大な時間をかけてきたから。DMでの相談はその努力や時間に対する敬意がないことが大きな理由です。
そして弁護士として仕事をしている以上、中途半端な回答はできません。簡単な法律相談でも、弁護士として回答するからには責任が伴います。
また、回答した文面をスクショなどに撮られて「弁護士も違法だと言っているぞ」などと他の人を威嚇・牽制するために利用される可能性も頻繁に目にすることからこのことも危惧しています。
ただし例外的に、質問箱にもらった質問には可能な限り答えてきました。
同じ質問も数多く届くため、誹謗中傷やその他の法律相談について、過去の回答をこの記事にまとめてみました。
これから質問箱に質問したい人は同じ趣旨の質問がないか一度確認してみてください。

誹謗中傷(されたケース)

2ちゃん側プロバイダ側両方ともにログ情報残っていないためほぼ不可能でしょう。

5ちゃんねるは自分の書込み消せないっしょ。粛々と開示請求するべし

出来ないケースがほとんど

それだけじゃわからん

もちろん

その前に訴訟するし、保存のために費用かけられないっしょ

あるよ。この前全く同じ書き込みで裁判所によって判断わかれた

できれば2-3ヶ月以内。この質問20回位答えてない?

する

Googleが持っている情報だから、最近のログイン時のログ情報やメールアドレスはわかるんじゃないかな。

山ほどある

生活保護でも支払義務あるよ

凍結なら残ってるんじゃないかな

サイトによる。

大丈夫

そうだね

相手がわかれば内容によってはできるが、相手を特定できる手段はほぼないと思う

そいつと判断できるほどの材料あれば可能

1ー3週間。プロバイダによっては控訴期間(2週間)終わってから

電話番号は開示すべき。
消されたアカウントでも向こうが情報持っていれば対象になるでしょう。
ただし電話番号だと仮処分ではなく訴訟になるだろうからTwitterも積極的に争ってくるだろう

できない

わかるまでの期間は変わらなく1ヶ月程度。

全部で8ヶ月くらいかな。つか何度も回答してる

お願いすれば

あり得る

質問は一個にしてくれw

プライバシー暴露を罪に問う規定はないけど、名誉毀損など違法なことを回答する形で公開すれば公開した人は違法になるよ

プライバシー暴露するもの

プロバイダに発信者情報の保存を依頼してからしばらく放置したのでは?

犯人わかってから1年じゃなかった?

相手がわかっていればできるけど開示請求は厳しい

ツイート削除されてるとほぼ無理だと思う。ログイン情報取得しても当該ツイートとの関係では権利侵害にかかってないのでは

保存の仮処分認められたあと?やったこと無いからわからん

違うんじゃない

それはあるよ

サイトによる

意味不明なら誹謗中傷になるのかわからんな

基本無理

やめた方が無難

ドコモのiモードとか小さいプロバイダならいける可能性はあるよ。
爆サイの保存期限は無かった記憶だし。

されないと思う。

相手が特定できてるなら近所の弁護士。特定できていないなら専門の弁護士

安易に開示すると契約者に責任追及されるからね。
ちゃんと争って裁判所の判決が出れば開示すると言うことで責任を回避できる

匿名アカウントによるけど、難しいと思う

威力業務妨害

契約者しか開示されないからね。家族ならいいけど、客にWIFI開放してるカフェとかなら最悪。

対象サイトや数によるけど、うちは30万から。
時間制限あるからどうしても費用かかるけど、プロバイダの保有期限が今後伸びたり電話番号が開示の対象になれば費用は下げられるんだけどね

難しいは難しいと思うけど、態様などによってはいけることもある。

プロバイダから開示していいのかの問合せに相手方がいいですと回答した場合1ヶ月。
サイトとプロバイダ両方の裁判を目一杯やって、コロナも重なると1年以上

第三者の評価下げるなら違法になるだろうね。リツイートですら違法になるんだから

問える可能性あるし、損害賠償請求もできる

いける可能性あると思うよ。

あなたをよく知ってる人じゃない?ガン無視か、酷ければ専門家に相談

あると思うよ。頑張れ

その程度ならギリセーフじゃない?

前段はイエス。後段はそうとは限らない

事案による

大変だね

無視or警察or民事上の法的措置のなかからどれを選択するかはあなた次第

内容が違法な誹謗中傷ならね

慰謝料は傷ついた度合いによってもちろん変わる

内容次第だけど、誹謗中傷になる場合もあるよ

今日のAbema TVで解説してます(笑)

まあ本当は精神的損害はないんじゃないかとか、名誉は毀損されていないじゃないかとかととられる可能性はあるよね

違法な誹謗中傷で有れば両方にいける

まとめ作成者は一人なので、ページをスクショなりで保存しておけば大丈夫じゃない。

事実っぽく受け止められれば名誉毀損になる

用意になるのは手続き面だけだから、やはり法的な判断は不可欠じゃないかな。無料では可能かもしれないけど、「簡単に」という部分は想定されているものがどんなものかはわからんけど、ハードルは高い

電話番号も開示の範囲に含めるとか色々検討されていってるよ

アカウントが個人につながるならいける。けど、完全な匿名アカウントでばかとかはげとか言われても傷つかないでしょう?

海外の弁護士に頼ったらいかが?

あなた個人につながるのであれば名誉毀損などの罪を問えるんじゃない?

運営者がしっかり対応するべき

サイト側の問題じゃなくプロバイダ側の問題なんで
誹謗中傷(してしまったケース)

名誉毀損じゃない?(笑)

それくらいなら許されそうだけどね

それくらいは無問題

なる場合もあるんじゃない

まじで同じような質問飽きてきたな。開示請求されるような誹謗中傷するな。以上

ケースバイケース

自分でアンケートの選択肢に入れた以上そのような回答があることは受忍すべきだから大丈夫

プロバイダがずっと保存しておいてくれれば

意見照会自体はすると思うよ

晒したのはAだから基本Aじゃない

悪口程度の程度による

開示する人次第でしょ

脅迫だね、そこまで言うと。ただ仮に不貞の場合は、割と夫側は本当に我を忘れてるケース多いから気をつけた方がいいよ

特殊なプロバイダ使ってる時とか稀に。

何に対して言ったかによるがギリセーフの方が多いと思う

回答に困るが、頑張ってくれとしか

できる

数年はないやろな(笑)

書き込んでからは幅があってわからんけど半年過ぎてくる可能性は低くなる

それだけではわからない。まあ大丈夫でしょうけど

貴方の一方的な見解が入ってるのでそれだけではわかりません

「正当」だったら大丈夫でしょ

こちらの言い分だけではよくわからんね

相手の主張を争いたいなら通常訴訟にするしかないんじゃない?あまり弁護士は少額訴訟利用しないからわからんけど

前後の流れによるが違法になる確率は低い

聞いた限りでは誹謗中傷ではないんじゃない?

刑事事件になる可能性はあるんじゃない?なんでやめないの?

ネットの攻撃的な人は相手しないほうがいいのだけど、それはちょいとばかし卑怯ですな
その他法律相談

本名や住所はプライバシー侵害になるんじゃない

なんで?

そうかもね

要らない

威力業務妨害になる可能性もあるかもね

プロレスなら大丈夫じゃない

メッセージに脅迫的文言が有れば恐喝

運営にきけ。

請負ったって言ったんだっけ?言ってたら可能性あるんじゃない

刑事事件の侮辱罪と開示ができる民事上の誹謗中傷は別物。
後者は自尊心が傷ついてもできるが前者は当人の評判が落ちることが必要。

証拠保全のことかな?イメージする家宅捜索とは程遠い緩いもん

最近はあまり見ないけど、前は「こ、これは」ってのがあったな

発生する。今の預金よりも遅延損害金のほうが利率高いから一定の合理性はあるw

レアだけどあり得なくはないんじゃない

不特定または多数。鍵アカはいける可能性あるけど、DMは無理

むしろ間違って晒しちゃった人の責任の方が大きいイメージ

ごめんスキンって何?

どうなんだろうね。こう言うアカウント型の場合は気になるね。

よく訴えられてるよね

外国は知らん

前者 あいつは女たらし
後者 あいつは愛人複数いる
具体的な事実をあげているか否か。

そう

状況によっては

正常な感覚

一般論述べたくらいでは大丈夫。
あまりに過剰に規制すると萎縮して当たり障りないツイートしか出来なくなる

何らかの方法で強制的に消してもらうことはできないので一生懸命お願いするしかないね

そうじゃないかな。実費は別ってところはあるかもしれないけどね

自分で公開しない限り人から見れないよね?
個人的に来たメールをネットに載せて誹謗中傷と言ってるのと一緒

役務提供者だろうね

正直これは面倒くさい人が来たぞと警戒しちゃうパターンが多いんじゃかな。
契約書作成とかにはいいかもしれないけど

ハッタリじゃない?(笑)

やったことないけど、通したい

内容による

法律的には返せと言える

なるほど考えたことなかったね。時と場合によるけど代理人じゃないかな。共同著作物に場合によってはなるとは思うけど

ある

修理代と全損価格の小さい方

状況聞かないとわからないけど、納得行かないなら弁護士に相談すべきだね。引き摺ったのならそこで生じた損害が5:5はないかもね

厳密に言うとあたるのかもしれないね。考えたことなかったけど。

何が虚偽かによるね

負け筋をそこそこに持っていくことこそ弁護士の力量。

裁判所に行けば訴状は見ることができるけど、ネットで公開すればプライバシー侵害になったりするね。あとは著作権も

訴えてやるくらいは許してあげて

問題ない。マネタイズするとパブリシティ権の問題が発生するかもしれないけど

匂わせの指摘は批判ですらない。スキャンダルを非難するくらいは問題ない

ちょっと意味がわからない

違法なことせずにに真っ当にやる分には問題ないと思う。安く買って高く売ると言うのは経済活動の基本。

これどこまで本気でやってるのか知らんけど、匿名とは言え質問箱を舞台に喧嘩しないでー!見てる分にはおもろいけど、ガチなの?

騙し取る意図まで現実的に立証は難しいのかもねー。返金してることもあって立件まではと言うところなのかな。知らんけど

お客様の声に書かれたから個人情報をツイッターに晒したの?ちゃんと話し合いしたら?

悪事に協力は懲戒事由になるし、悪事を止めなかっただけでも懲戒事由になるよ

世の中に役立つ情報であればオッケーだけど、芸能人の不倫って本当はどうなんだろうね。事実無根だったら一発アウト

一つ目。前後の文脈などから具体的な事実を摘示してると評価されることもある。
二つ目。どちらにしろ意見感想だからほとんど一緒じゃない。

弁護士会勤務なら相手は失うものがあるということ。正統性あるなら闘ったら?1番怖いのは失うものがない人

おそらく試行錯誤しているんじゃないかな

海外のプロバイダはなかなか対応されないので、現地の弁護士の方がいいかも。プロバイダの特定まではできる

現在のプロ責法だと無理

難しいと思うよー

飼い犬なら正当防衛になるんじゃない。でもワンちゃんを傷つけたダメ

書いた人特定できる探偵紹介してw
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誹謗中傷に関しては、私の事務所が運営する「誹謗中傷ドットネット」の相談窓口からどうぞ。
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