フリマアプリやネットオークションが浸透してきた中、それらを利用してせどりを行っている方も多いのではないでしょうか。
せどりは「安く仕入れた商品を高額で販売し、利益を得るビジネス」のこと。
特別な知識が要らないので、気軽に始められる方が多いビジネスです。
ただ一方で、せどりはやり方によっては法律違反になる恐れのあるビジネスでもあります。
せどりを行う上では、ルールをしっかりと把握しておきましょう!
せどりを行うには古物商の許可が必要
古物営業法は、盗品などが市場に回るのを防ぐ・発見する目的で定められた法律です。
フリマアプリなどが普及し個人で物を売ることへのハードルが下がっていますが、やり方によっては「古物商の許可」が必要になるため注意が必要です。
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。(古物営業法 第1条)
古物営業法のポイント
古物商の許可が必要かどうかは、以下2つのポイントで考えます。
両方に当てはまれば「古物商の許可が必要」となるため注意が必要です。
- ポイント1:扱う物品が古物※に該当するかどうか
- ポイント2:有償で古物の買取り(かつ営利目的で反復継続)をしているかどうか
※古物:一度使用された物品、手入れがされた物品
古物営業法違反の罰則
無許可営業を行った場合の罰則は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」。
「どうせバレないでしょ……?」なんて考えでリスクを背負うには、重たすぎるリスクですよね。
せどりを始める前には、必ず古物商の許可を取得しましょう。
古物商の許可がいる場合・いらない場合
古物商の許可の必要性ついて、具体的な例を挙げてみていきます。
許可が必要な例
まず、古物商の許可が必要な例は次のとおりです。
「古物営業法2つのポイント」と合わせて考えてみよう!
- ポイント1:扱う物品が古物に該当するかどうか
→該当する(少なくとも1度誰かの手に渡った物品である) - ポイント2:有償で古物の買取り(かつ営利目的で反復継続)をしているかどうか
→該当する(有償で仕入れを行った※反復継続していると仮定)
このように両者のポイントに該当するため、古物商の許可が必要となります。
許可が不要な例
次に、古物商の許可が不要な例は次のとおりです。
- 新品で購入した物を転売する場合
- 景品として手に入れた物を売る場合
- 自分の不用品を売る場合
- タダでもらった物、引き受けた物を売る場合
- 手数料等を受け取って回収した物を売る場合
①②はポイント1(扱う物品が古物に該当するかどうか)に該当しません。
一方③④⑤はポイント2(有償で古物の買取りをしているかどうか)に該当しません。
このように、いずれかのポイントに該当しないため、古物商の許可は不要となります。
古物営業法違反はどのようにバレるのか
では、古物営業法違反はどのように発覚するのでしょうか?
実際に古物営業法違反がバレるパターンは、自分ではどうしようもないことがほとんどです。
取引きした物が盗品だったとき、盗品捜査でバレる
これは警察による盗品捜査で発覚するケースです。
買取りした商品が運悪く盗品だったとき、自分の知らないところで窃盗事件の捜査が行われる可能性があります。
捜査の過程で、無許可営業を行っていることがバレるという流れです。
第三者からの通報でバレる
フリマアプリやネットショップなどの取引相手からの通報でバレるケースがあります。
取引きで不満が残った購入者による密告をはじめ、違法行為は許さないと考える一定数の人による通報もあり得ます。
確定申告をもとにした調査でバレる
古物営業の売上について確定申告をした場合に起こるケースです。
この売上によって多額の税金を納めている場合に、こっそりと警察による調査が入り無許可営業が発覚することがあります。
さいごに
フリマアプリやネットオークションが普及し、個人でせどりを行う人が増えまています。
せどりは誰でも簡単に始められるビジネスですが、一方でやり方によっては法律違反になる恐れもあるビジネスです。
古物営業に該当する場合は、事前に古物商の許可が必要ですので注意しましょう。
なお、古物営業法違反の罰則は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」。
「どうせバレないでしょ……?」は通用しませんので、くれぐれもルールを守りながらビジネスを行ってくださいね。