藤吉ネット|誹謗中傷問題を扱う弁護士藤吉修崇

ユーチューバー弁護士藤吉修崇の公式ブログ

「note」のIPアドレスが見えてしまった問題、本当に個人情報は暴かれないのか?

僕もリアルタイムで追いかけていた問題では無いので、正確に把握しているかどうかは自信はないのですが、どうやらnoteというプラットフォームにシステムの何らかの不具合が出てIPアドレスが丸見えになっていたと言うことです。

 

f:id:damengoshi55:20200816115414p:plain

 

noteというのは簡単に言うとブログなどと同様に自分で書いた記事を気軽に発信できるのが特徴で、主な特徴としては有料記事を公開するシステムが優れているということでしょうか。

 

note.jp

上記問題に対してノート運営者によるとIPアドレスから個人情報が暴かれる事はないとこのようなことを言っているのですがこちらは本当に正しいのでしょうか。

ちなみにnote運用者の上記のページではこのように述べております。

 

一般的なIPアドレス単体から、利用者の住所氏名やメールアドレス等を割り出すことはできません。回線種別によっては、会社名や建物名等が判明する可能性は存在しますが、それ以上の個人まではIPアドレス単体から紐づくことはありません。

 

これまでいくつもの誹謗中傷問題を扱ってきた弁護士がそもそもIPアドレスってなんなのかってことを解説させていただきます。

IPアドレスから分かる事はズバリ使っているプロバイダーだけです。

どういうことでしょうか。

我々がインターネットに何らかの情報を発信する時、例えば僕がこのブログでこの記事をネット上に掲載する時なんですが、アクセスプロバイダを経由して情報をインターネット上のサーバに飛ばしているのです。

そして、そのプロバイダは各情報発信に対して、何時何分にどのIPアドレスを割り当てたかということを把握しているのです。

このIPアドレスは専用の検索サイトと言うものがありまして、こちらにIPアドレスを入力するとそのIPアドレスを割り当てたプロバイダがわかると、こういう仕組みになっているのです。

その辺りの詳しい仕組みはコチラの動画がわかりやすいかと思います。

 

youtu.be

 

なので。わかる事は使っているプロバイダがどこかと言う事だけ(使っている地域も判明したりします)です。

どうでしょう?あなた方は自分が使っているプロバイダ、例えば携帯電話で書き込んでいるのであれば、NTTドコモだとかソフトバンクだとかどのキャリアを使っているかとういことが誰でもわかってしまう。

これって本当に個人情報が明かされていないと言えるのでしょうか。

極端な話ですが、例えばKDDIのCMに出ているようなタレントさんが、noteを使用してブログを書いていた場合、実際はソフトバンクを使っていたなどと言うことが判明したとしますよ。

これは下手すればプロバイダであるスポンサーから損害賠償請求をされるリスクもなくはないでしょう。

また、プロバイダによっては、大学が独自のプロバイダーを使っていることもあるので自分が通っている大学まで判明してしまったり、自分が勤めている企業が判明してしまったり、自分が住んでいる地域まで判明してしまったりと言うこともあり得るのです。

なので、IPアドレスがわかったところで個人情報は暴かれないと言う事はなく、一定程度のプライバシーが暴露されるリスクがあると言う事は、我々もnote側も把握しておく必要があると言うことになりそうです。

ツイッターがバズるとどうなるか?フォロワー数の影響やバズるコツなど弁護士が解説

f:id:damengoshi55:20200621102937p:plain

Twitterが久しぶりにバズったので(というか、このレベルは初めて)、バズるとどのようなことが起きるのか、フォロワー数などが増えるのかも含めて、僕が体験したことを皆さんに共有したいと思います。

後付のようで申し訳ないですが、今回ばかりは少し狙ってバズらせることができたので、併せてバズるツイートのコツなんかも含めて記してみます。

 

 

バズったツイートはどんな内容なのか

バズったツイートはこちらになります。

 

リツイート数は3万を超え、インプレッション数も800万を超えており、かなりバズったと言っても差し支えないだろうと思います。

そして、今回のツイートは投稿をぶら下げる形での連投という形式をとっており、それらのツイートがほとんどリツイート数3000を超えるくらいに至っているので、全部を合わせるとツイッターの利用者のかなりの多くの人が目にしたと言えます。

 

当該ツイート投稿当時は、ツイバズによると日本で6番目の勢い(時速リツイート数)でした。

これだけバズると一体何が起きるのか。

フォロワー数はどれだけ増えるのか、またその他どのような事が起きるのか、そしてツイートをバズらせるために何らかのコツや方法などがあるのかも含めてあなたにお話していきたいと思います。

フォロワー数の変化と傾向と対策

フォロワー数はざっくり3200人から6400人くらいまでに増えたので単純に倍になりました。

該当ツイート投稿から5日位でこれだけフォロワー数が増えたので比較的短期間で多くの人にフォローをしてもらえたと言えます。

ただし、ツイートをバズらせれば、必ずフォロワーが爆増するのかというとそんなことはありません。

この投稿を見た人がフォローに至るのは、

投稿を見る→プロフィールを見てみる→いくつか投稿内容を見る→今後の投稿に期待できそうならフォロー

という流れになります。

アナリティクスを見てもらえればわかると思いますが、ツイートを見てから直接フォローに至った人はわずか23人しかおりません。

この23人も既に僕のことを認識していた人ではないかと推察されます。

なので、フォロワー数を増やすのに大切なことは、ツイートをバズらせることもそうですが、それとともにプロフィール欄を充実させることおよびそれに関連するいくつかのツイートも今後に期待できる要素が必要になります。

自分が何者なのか伝えることができ、このアカウントをフォローするとこの先どんな情報が得られるのかをなんとなく想像させることができる記載をプロフィール欄にすることが大切ということです。

簡単に言うと、「23年間恋人ナシ現在募集中」というプロフィールよりは、「23年間恋人ナシ今後彼女を作るための活動を発信中」というプロフィールのほうが、今後見守りたくなりフォローをされやすくなります。

これに加えて彼女を作るための活動状況などがあるといいでしょう。

そういうわけなので、定期的にセクシー画像を投稿している女性などは圧倒的に有利になります。

本来ツイッターでバズったらそれに合わせて、今後も似たようなものを発信しますよということをわかってもらえるプロフィールがいいということになりますが、僕の場合は、プロフィールに合わせて専門分野で勝負するという逆の方法を取りました。

そのほうが自分の価値を損なわないかなとも思われたからです。

逆に、ネタ画像など一発屋みたいな投稿はあまりフォロワー数に結びつけにくいと思います。

仮にネタ画像がバズったら、プロフィール欄を急遽「定期的におもしろ画像を投稿しております」などと変えるといいかもしれません。

 

フォロワー数が増える以外に何が起きたのか

僕は今回のツイートの前に下記のようなツイートが軽くバズっております。

 こちらのツイートの効果もあるのですが、僕の場合はTwitterがバズってから本当に多くの取材を受けました。

主な内容は、書込み者からの相談が増えたのは本当かということと、誹謗中傷と批判の違いを詳しく解説してくれという内容です。

これまで、毎日新聞アエラ、Abemaテレビ、プレイボーイ、テレビ朝日、その他数多く取材を受けましたが、なんとNHKに生出演で解説するということまで体験しました。

 このようにTwitterでバズると圧倒的にメディアに露出する機会が増えます。

ちなみに最近のツイートはこんな感じで200ツイートで1800万インプレッションを超えているため、メディアだけでなくTwitter上でも露出が増え、結構僕の投稿を一度は目にしたことがある人が多いと言えるでしょう。

f:id:damengoshi55:20200621111817p:plain

また、バズったツイートにYouTubeの動画をぶら下げたところこちらもそこそこバズり、動画の再生も今日時点で7000回を超え、そのほとんどがTwitterからの流入となっております。

これに加えて、僕が代表を務める弁護士法人ではネット上の誹謗中傷対策をメインとしておりますが、Twitter経由での問合せの数も相当数増えております。

 

ツイートがバズるための方法とは

Twitterがバズっただけで露出度が増えたり、仕事が増えたりすることは伝わったかと思いますが、ではどうやってツイートを狙ってバズらせることができるのかを今回のツイート投稿する上でどの辺りを狙ったかなどを踏まえてお伝えします。

今回は木村花さんの死を契機に誹謗中傷問題が多く取り上げられました。

木村花さんの死をキッカケにこれまでに比べて、「自分の書き込みが誹謗中傷に該当するのか判断をしてくれ」という 相談が増えたので、そのことをツイートしたところ思いのほか注目されました。

そこで、世間が誹謗中傷問題にかなり関心があることは理解できました。

しかし、一方で誹謗中傷が悪いという世間の流れに対して、いや何でもかんでも誹謗中傷にくくりつけてしまうと正当な批判までができなくなってしまうと危惧しました。

そこでまずはこの問題を自分の中で整理をするために、誹謗中傷と批判の区別を本ブログとYouTubeに投稿しました。

www.fujiyoshi-net.jp

そして、フォロワー数が多い友人の連投系のツイートはバズりやすいというアドバイスに従い、この構成を取りながら誹謗中傷と批判の区別を試みました。

ただ、この際気をつけたのが、誹謗中傷は悪いという流れに対して一石を投じることです。

これが真っ当な批判ができなくなることを危惧するというツイートが生まれた流れになります。

今までの経験上明らかなのですが、世間の流れと反対の意見を説得的に書くと比較的注目されやすいという傾向もあります。

渡部建さんの不倫問題が世間を賑わせていますが、擁護するようなことを説得的に書いてみると比較的伸びるかもしれませんね。

そして、初動に勢いをつけるために、フォロワー数が多い知人何人かに頼んでこのツイートをリツイートをしてもらいました。

初動は結構大事だと思います。

また、今回僕のツイートは比較的好意的な発言が多かったのも特徴です。

まあ、誹謗中傷問題を論じているため誹謗中傷しにくいという側面もあるとは思いますが笑。

基本的には、賛否が分かれる議論の対象になるものが伸びる印象ですが、今回はそうとはなりませんでした。

むしろ、多くの共感を呼んだのが結果的にバズりに繋がったようです。

 

まとめ

  • ツイート内容がバズったらプロフィール欄を充実させることでフォロワー数が増える
  • Twitterでバズると場合によっては取材が殺到する
  • 大きく共感を呼ぶツイートは伸びる
  • 時には世間の流れとは反対意見を投じることも必要

 

 

 

木村花さんにみる誹謗中傷問題とどこまで書けば違法なのか

先日、女子プロレスラーでスターダムの看板選手であった木村花さんが亡くなりましたね。

この原因としてインターネット上の誹謗中傷を苦にしての自死と考えられております。

 

f:id:damengoshi55:20200531202641j:plain


僕はインターネット上の誹謗中傷問題をこれまで弁護士として多く扱ってきました。

この経験から僕が考える今回の問題や今後の課題また、どういった投稿が違法になりどこまでがセーフなのかについて記します。

 

 

僕が誹謗中傷問題に取り組む理由

僕がなぜ、数多くある弁護士の仕事の分野の中で誹謗中傷を扱ってきたのかと言うと、一番の理由は匿名の誹謗中傷と言うものが非常に嫌いであることです。

僕は名前を出したうえで堂々と批判することや反対意見を述べることに対しては全く問題がないと思っております。

名前を出している以上これに対して言論をもって対抗できるからです。

しかし、匿名は違います。

匿名→実名に対する攻撃は、自分は安全地帯にいながら相手に向かって石を投げる行為と同じです。

そのため、僕はこの匿名の誹謗中傷を出来る限りなくしていきたいと言う思いで、これまでこの分野を扱ってきておりました。

特に今回の件が起きてからその決心はより強くなったといえます。

もちろん、弁護士事務所の売上のためという側面もありますが、その点は、この動画を観てもらえればと思います。

www.youtube.com


炎上という事象

インターネットの炎上は本当に瞬く間に拡がります。

嫌なら見なければ良いだろうと言う意見があることを十分に承知をしておりますが、圧倒的多数である一般人のSNSの利用者にとって、この炎上の速さについていける人はほとんどおりません。

一度小さい火が点くと、あれよあれよと燃え上がっていき、もう少ししたら収まるんじゃないかと言うことを考えながら常にインターネットを見てしまうのです。

ある意味下落をしていく株を持ち続けている心理と似ているかもしれません。

その結果誹謗中傷されるストレスと言うのは大変なものになり、次第に気力などが削がれていきます。

実は僕もかつて炎上と言うほどでもないのですが、2チャンネルと言う匿名掲示板で叩かれたことがあります。

そこまで大きく叩かれたわけではないのですが、匿名の人達による名指しの批判というものはそれなりにストレスになります。

 

実際2割の人間が8割の炎上を作ると言われております。

これは僕はある意味正しいと思っており、これまで発信者の開示を数多く手掛けてきた経験上、数人が自作自演を繰り返していたということはたくさん見てきております。

しかし、書かれた方としては世界中の人に非難されているような感覚になるのです。

 


誹謗中傷を行う理由

ではなぜ彼らは誹謗中傷を行うのでしょうか。

僕は誹謗中傷を行う心理は自粛警察に似たものがあると思っております。

自分が正義だと思い込み、相手に対して自分の価値観を力ずくで押し付ける行為なのです。

そして、自主警察と同じで匿名で相手には誰だかわからないようにやるのも特徴です。

また、僕の経験上ネット上で誹謗中傷する人は実生活ではあまりコミニケーション能力が高くない人が多く、他人を誹謗中傷することによりその誹謗中傷に対してネット上の住民が同意してくれたり賛同してくれたりすることに喜びを感じてしまい、その成功体験からますます誹謗中傷に走ると言う方が多いのではないでしょうか。

 

どんな書き込みが誹謗中傷になるのか

どんな言葉が誹謗中傷になるのか

よく僕の事務所に寄せられた誹謗中傷を受けたという相談の中には、それは誹謗中傷ではないだろうと言うものが本当に沢山あります。

ちなみに、木村花さんの件以降、書き込んだ人からの相談も増えております。

 

いわゆる単なる批評批判にとどまるようなものです。

例えば簡単に言うとラーメン屋の口コミで「あそこのラーメンは美味しくない」などと書いたようなケースです。

確かに、「美味しくない」と言う言葉は、作り手を傷つける言葉ではあるのですが、口コミと言うものは良い情報だけが残ってしまうような状態であると口コミとしての役割を果たせません。

良い点と悪い点が入り混ざって我々読者が取捨選択できることこそが一番の役割なのです。

例えば、あなたが「〇〇 レビュー」という単語で検索した場合よいことばかりしか書いていない記事は参考になりますか?

もちろん買うことを決めていて、背中を押してもらいたいだけというような場合はいい記事なのかもしれませんが。

 

ではどういった言葉が死亡中傷になるのか簡単に説明すると以下の3類型が典型的なものと言えると思います。

・事実無根のこと

・執拗にプライバシーを暴露するもの

・度を超えた批判

ラーメン屋の例で説明しますね。

 

事実無根のこと

例えば、入ってもいないのに、「あそこのラーメンは虫が入っていた」というものです。

事実無根のことで、その対象者の評判を落とすものは一発アウトです。

事実無根でも、評判が下がらないものは大丈夫です。

たとえば、来てもいないのに「有名人が来た」などと書いたような場合です。

 

プライバシーの暴露

プライバシーの暴露はそれが有益な情報の場合は許されることもります。

例えば、「あの店主は喫煙者だ」というものは、料理人が喫煙者かどうかというのは一応役立つ情報だと思われるのでセーフですが、不倫をしているなどとラーメン屋には関係ないような情報だとアウトになります。

事実かどうかは問われません。

事実らしく受け止められればアウトになります。

ちなみに、プライバシーは先程の類型と異なり、事実であればあるほど書かれた本人にはダメージは大きくなります。

 

度を超えた批判

事実自体は書かなくあくまで人によって評価が分かれるもので、行き過ぎたものは違法になります。

これも細かく分けると2類型あります。

商品批判型

これは、例えば美味しくないくらいなら許されますが、「吐き気がするくらいまずい」などと書けば度を超えたものとして違法になりえます。

ただし、こちらの類型は全般的には違法になる確率は低く、ある程度のネガティブな批判は許されることが多いのです。

だから番組上で木村花さんの行動に対する批判についてはこちらに該当し、違法にならないケースが多いと思います。

そういったネガティブな情報もときには我々消費者にとっては有益と言えるからです。

 

人格否定型

あの店主は、生理的にうけつけないなど、個人の心情を著しく害するものがこの累計になります。

木村花さんに対する容姿などの中傷はこれにあたるでしょう。

この場合は商品批判型と異なり違法とされる範囲が広いと言えます。

当事務所でも「くっそブス」と書いた開示が認められたケースがございます。

 

こちら今までの説明をユーチューブでわかりやすくまとめました。

www.youtube.com

 

誹謗中傷をしてしまったら

仮にこれまでの記事を読んで、自分の書き込みが誹謗中傷であると感じたら、削除できる記事であればできる限り早く消しましょう。

もちろん、一度広まった情報は消せるものではありませんが、それでも少しでも人を傷つける機会を減らすことができると思います。

まず、今後インターネットを利用するに当たり、それがまっとうな批判なのか、感情のままに中傷になっていないか、冷静に考えてから投稿するといいでしょう。

投稿ボタンを押す前に、これが名前を出してでも書けるのかを一度立ち止まって見るといいかもしれません。

 

 

誹謗中傷をされたら

これらの類型にあてはまる誹謗中傷をされ、対象記事の削除や投稿者の特定をしたいと考えたら以下のサイトにアクセスしてください。

hibouchushou.net

 

 

たばこの煙で喘息が止まらなくなるアレルギーになった日

忘れもしません。

僕はある日を境に突然煙草の煙があると喘息が止まらなくなると言うアレルギーに罹患してしまったのです。

そのようなアレルギーが世の中には存在すること、そしてその事による苦しみを、喫煙者の人権がなどと言う老害を含めて、全ての人に読んでいただき、煙草自体および煙草のけむりに伴う害と言うものを理解していただきたいと思います。

 

f:id:damengoshi55:20200430101004p:plain

 

アレルギーに罹患した日

その時僕はまだ司法試験受験生でした。

僕は当時仕事もしていたのですが、ある程度まとまった休みが取れた時に小学校からの友人が代々有名な別荘地の別荘の管理をしておりまして、こちらの別荘に泊まり込みで数日勉強の自主的合宿を行っておりました。

通常勉強するときは、その友人のオフィスまで行って、その友人と机を並べて勉強をさせていただいておりました。

その友人は割とヘビーな喫煙者で私の隣で、少なくても1時間に2本ぐらいは吸い続けているような環境でした。

僕は以前喫煙者だったこともあり、煙草の煙の匂いと言うものに対しては、そこまで嫌悪感はありません。

ただ隣でひっきりなしにタバコを吸い続けられる環境自体は嫌だと思ってはいたものの、あくまでも僕は勉強のために施設を借りる立場であったので、当然その環境に対して文句を言える立場にはありません。

そして別荘に来て3日目位でした。

その日は突然訪れることになります。

 

気管支喘息という病気

話は遡りますが、もともと僕は20代に突然喘息が発症しました。

当時はある日原因不明で咳が止まらなくなり、あちこちの病院に行ったものの、その当時は本当にどの医者もその原因がわからなく、風邪薬を処方される程度でした。

それでも、いよいよ咳が止まらなかったので、知人の紹介により虎の門病院に行ってみると、そこの先生により気管支喘息と言う診断を受けました。

そして全く止まらなかった咳も喘息の薬を使用するようになり、次第におさまってはいきました。

ただ喘息と言うものはそんな簡単に治るものではなく、20年以上経った今でも気管支喘息は完治する兆しを見せておりません。

そして、その喘息になったことを機に、当時吸っていたタバコをやめました。

そうは言っても、当時はそこまでタバコが好きだったと言うわけでもなく、単になんとなくかっこいいからとか酒を飲むとなんとなく口元が寂しくなったりとかで吸っている程度でしたので、割とタバコをやめること自体は難しくなかったです。

ただその当時はタバコの煙がある環境でも特に喘息が悪化することもありませんでした。

 

煙草の煙に苦しめられた日々

そしてその日は突然やってきたのです。

突然本当に突然、その日を境に煙草の煙により喘息が止まらなくなると言うアレルギーになってしまいました。

それからは生活がかなり変わりました。

当時は、完全禁煙の飲食店と言うものは、非常に限られた場所だけだったので行ける飲食店が非常に限定されたものになってしまいました。

どうしても弁護士になってからは、仕事上喫煙者と同席しないといけないこともあったため、その日は喫煙者がタバコを吸っているような時はできる限りトイレに立つ等の努力はしてみるものの、その夜は喘息で咳が止まらなくなり、夜も眠れなくなるような状況でした。

例えば、旅行先でどうしても完全禁煙の店が見つからないような場合は、誰もいないような店に入ってご飯を食べるしか選択肢がありませんでした。

そんなような状況なので、誰かが入店してきてライターをカチッと言う音をさせようものなら喘息の恐怖で心臓の鼓動が止まらなくなると言うような状況でした。

そして、一番つらかったのは、他人にこの苦しみを理解してもらえないことです。

おそらくこういった症状の人は、私の周囲ではほとんどいなかったため他人に完全禁煙の店を要望しても単なるクレーマーとしか扱われなかったような状況でした。

そのため僕はもともと飲み会などに参加するのが非常に好きだったのですが、次第に飲み会などに参加することもなくなってきました。

弁護士会の100人近くが出席する忘年会にはダメ元で事情を伝えたみたところ、禁煙にするという約束をしてくれたのですが、なぜか、一部の席だけ限定で喫煙席が設けられるという妥協案でまとまったため、それを機に一切弁護士会の行事に参加することはやめました。

所詮、弁護士も口では人権人権言うものの結局の所少数派の人権に配慮することはないのだと。。。(もちろん、一部の席だけに限定することも大きな進歩なのですが)

 

どうしても会食などに参加しないといけない時は、繰り返し完全禁煙であるかを確認して慎重に参加しないといけないような状況です。

ある時なんかは合コン中に、個室だから大丈夫と言うことを言われて参加したのですが、仕切りも上の方が空いているようないわゆるセミ個室の状況だったので、途中から喘息が止まらなくなり、やむを得ず飲み会の途中で会場を変更してもらったこともあります。

男女が入り乱れて、おめおめと夜に移動する状況は、本当に惨めと言うか、罪悪感でいっぱいだったです。

また他人には気の持ちようじゃないかなどと言われたこともあります。
しかし例えばお店に入り、突然喘息が出たような場合だと、やはり数分前に喫煙者がいたことがわかり、僕は本当に気のせいではなく煙草の煙により喘息発症していたのです。

喘息の発作が出ると本当に苦しいのですよ。

咳が出すぎて、涙もぼろぼろこぼれて来るし、それにより肋軟骨が損傷することもあります。

この苦しみは一度経験してみないとわからないでしょう。

 

飲食店全面禁煙化

今年の4月になりようやくほぼ全ての店で完全禁煙が実現される運びとなりました。

本当に僕にとっては大変な変化です。

これまではお店のスタッフに入る前に禁煙ですかと尋ね、完全禁煙と言うことを確認してから入店すると言うような状況でした。

お店のスタッフも当然僕のような人間は少数派ですから、禁煙ですかと尋ねると、たいていは「大丈夫です。吸えますよ」などと僕の意図とは違った答えが返ってくるのです。

それが今や禁煙がスタンダードとなってます。

先日(緊急事態宣言前)に大衆居酒屋に実に10年ぶりくらいに入ったのですが、嬉しさに涙が出そうになりました。

本来そのような居酒屋が大好きなのですが、もちろん禁煙の店なんてないために、これまで一切入ることができなかったのです。

全面禁煙化に至るまで大変な紆余曲折がありました。

アホな政治家が喫煙者の人権はどうなるなだなどとびっくり発言などを繰り返してきました。

彼らにとっては煙草の煙、いわゆる副流煙によってこれだけ苦しんでいる人がいることなど到底理解ができないでしょう。

もちろん吸いたい場所で吸えない苦しみと言うのは、僕も喫煙者があった以上十分に理解できます。

ただ煙草の煙によりこちらの意思とは無関係に喘息を発症させられたり、臭いをかがされる苦しみと、一定の場所に限って喫煙が制限される苦しみ、どちらの苦しみが大きいかは誰でもわかるかと思います。

僕は喫煙者を否定するつもりは全くありませんが、このようにタバコの煙によって本当に辛い思いをしている人もいると言うことを忘れないでいただければなと切実に思います。

 

 

コロナ融資まとめ(中小企業、個人事業者向け)※5月7日追記

新型コロナウイルスの勢いが止まりませんね。

度重なる自粛要請やテレワークの要請等で、売り上げの見込みも立たず、厳しい思いをしている事業者がいっぱいいるかもしれません。

とにかく、今は利用できる融資を受けるだけ受けたほうがいいと思います。

確かに勤勉な日本人の事ですからお金を借りると言うことに対して抵抗があるかもしれないし、誰にも相談できないって悩んでいるケースもたくさんあるでしょう。

しかし、お金の悩みと言うものは想像以上に人に与えるストレスは大きいです。

とにかく今の局面を打開して、この自粛モードが終わったときに、必死に頑張って事業立て直しを図る事を考えてみたらいかがでしょうか。

そこで、今回は中小事業者や個人事業主(主に従業員が10人以内)に向けて、今利用できる融資やそれらの特徴などをまとめていきます。

弁護士でもあり税理士でもある僕がこれまで顧客に向けてサポートした経験も含まれております。

なお、僕は融資手続きのサポート(貸金業法で許される範囲で)も行っております。

その際はline@からご連絡いただければと思います。

友だち追加は

lin.ee

 

f:id:damengoshi55:20200421103455p:plain

 


この記事の対象者はどんな人?

継続して、事業を営んでいる、法人または個人事業主になります。

その中でも従業員が最大でも10人くらいの事業者を対象にしております。

もちろん、外にも小口の融資はあるのですが、基本的にこのページおいては、上記に絞りご紹介します。

 

確定申告をしていない事業者

無申告だと、必要な決算書も用意できないし、審査にも不利に働きます。

急いで申告をしたほうがいいとは思いますが、トライしてみる価値はあります。

特に、政策金融公庫はかなり柔軟に対応をしてくれるイメージです。

 

開業届提出していない個人事業主

開業届はすぐにでも出せるので、出してから審査に行きましょう。

 

融資の検討をする優先順位

 

f:id:damengoshi55:20200421103603p:plain

 

 

上記の図のように順番に検討していけば良いのではないかと思います。

もちろんいずれか1つに限定する必要はなく複数利用することも考えられますので、あくまでも検討する順番を図示したものとなります。

ただ、最近は日本政策金融公庫には人が殺到しているので、どうしても資金繰りがまずい場合は保証協会を利用した融資のほうが今は早いかもしれません。

 

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付

概要

日本政策金融公庫で実質的に無利子融資を受けられることになります。

基本的には、3年間に限り通常の利息から0.9%下がり(概ね1.36%→0.46%)融資を受けることができます。

それでも、0.5%くらいの利息が残るので、無利息じゃないのではないかとの疑問もわくでしょう。

こちらに関しては、後述の利子補給という制度の説明をご覧ください。

おそらく、今回紹介する制度の中ではもっとも審査基準が緩いです。

税金の滞納などがあっても今回は審査を通る可能性はあるのでトライしてみるといいでしょう。

融資限度額

6000万円

ただし、実質無利子は3000万円まで

担保の有無

不要(ただし、代表者は保証人になる必要があります。)

 

条件

・最近1か月の売上高が、前年または前々年同月からコロナが原因で売上が5%以上下がったこと

事業期間が短い場合

・最近1か月の売上高が以下のいずれかと比較してコロナが原因で売上が5%以上下がったこと

 1過去3か月の平均売上高

 2令和元年12月の売上高

 3令和元年10月~12月の売上高

 →いずれか一つでも当てはまればいいので、該当しそうな計算方法を選択しましょう。

 

手続き

管轄の日本政策金融公庫で融資の申し込みをする。

 

用意するもの

  • 最大2期分の確定申告書
  • 事業で使用している銀行の通帳全部
  • 個人の生活費を回している通帳
  • 売上減少を示す資料
  • 法人の場合登記簿謄本
  • 代表者と法人の実印

 

その他の情報

既存借入の借換も6000万以内なら可能です。

例えば、既存借入が1000万で追加で1500万まで融資枠があれば、2500万円借りることになります。ただし、実質無利息融資の枠3000万円を超える場合は、超えた分については、通常利息になります。

例えば、新たに5000万借入れた場合

3000万円まで(0.46%)

2000万円  (1.36%)

このように2口の融資となります。

 

日本政策金融公庫の生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

概要

日本政策金融公庫の融資は上記の感染症特別貸付が基本ですが、旅館や飲食店の事業者は別枠でこちらの融資も受けることができます。

特に最近の自粛要請で最も打撃を受けている事業者が対象となっております。

ただし、こちらは通常の特別貸付と違い、利息の優遇制度はありません。

融資限度額

【旅館業】別枠3,000万円
【飲食店営業および喫茶店営業】別枠1,000万円

担保の有無

不要(ただし、代表者は保証人になる必要があります。)

条件

・最近1か月の売上高が、前年または前々年同月からコロナが原因で売上が10%以上下がったこと

事業期間が短い場合

・最近1か月の売上高が直近3ヶ月の平均と比較して以下のいずれかと比較してコロナが原因で売上が10%以上下がったこと

手続き

特別貸付と同じです。

用意するもの

特別貸付と同じです。

その他の情報

基準金利とは言え、通常の金融機関よりも圧倒的に利息は安いので、該当事業者はできる限り利用することをオススメします。

 

 

経営関連保証による保証協会を利用した融資(4号認定)

概要

本店所在地の市町村で該当事業者の認定を受けたうえで、信用保証協会を利用したうえで、通常取引に利用している金融機関から融資を受ける。

これまで、保証協会を利用した融資を受けたことがあればイメージは沸くと思いますが、初めての方はイメージがわきにくいかと思います。

信用保証協会という行政の機関があなたの事業のために保証人になってくれるのです。

今回は、4号という突発的災害に該当するということで、これまで保証協会を利用している人でも、別枠で下記の限度額まで保証をしてくれます。

つまり、通常の限度額の単純に2倍になるということです。

ただし、保証協会はあくまで保証をしてくれるのみで、あとは金融機関(銀行など)で審査を受けたうえでの融資の実行となります。

f:id:damengoshi55:20200421103707p:plain

上記政策金融公庫と比較するとどうしても利息は高くなります。

金融機関によっては、コロナの保証協会の保証があれば、個別に利息を優遇していくれるところもあります。

また、市町村によって、あっせん融資*1を利用することにより、金利の一部を支援してくれたり、保証協会に払う保証料を支援してくれたりするので、市町村に確認して見れください。

例えば港区なんかは、あっせん融資を利用すれば利息や保証料全て負担してくれます。

ただ、あっせん融資を利用できる金額は低いです。

www.minato-ala.net

 

各市町村に問い合わせてみるのが一番です。

 

融資限度額

無担保→8000万

不動産担保あり→2億8000万円

 

条件

3か月以上事業を継続。

1年以上の継続している事業者の場合

直近1か月の売り上げが、前年同月から20%以上減少して、その後2か月間も同様の状態が継続する見込みのところ。

それ未満の事業者

直近1か月と、最近3か月の平均を比較して5%以上減少

直近1か月と今後3か月の平均がいずれも令和元年12月と比較して20%以上減少。

直近1か月と今後3か月の平均がいずれも令和元年10月~12月の平均より20%以上の減少

の3つのいずれかに該当すること。

 

手続き

まずは、本店所在地の市町村において、4号の認定を受けるための申請書を記載する必要があります。

基本的には対象の市町村のHPで申請書をダウンロードでき、必要書類の記載があります。

そこで記載をし、要件に該当すれば市町村で認定書を発行してくれます。

その後、認定書を管轄の保証協会か普段利用している取引銀行などの金融機関に持参をして金融機関と保証協会と事業者で3者契約を締結します。

 

用意するもの

  • 各市町村の4号の認定書
  • 売り上げ減少を示す資料
  • 直近の確定申告書

細かくは金融機関により異なります。

 

その他情報

現状メガバンクのほうがパンク状態で、信金などのほうが手続きは早い可能性が高いです。

もちろん既存の取引銀行を優先しましょう。

保証料として、融資金額の1%ほど費用が掛かりますが、今回の4号認定で通常より安く設定されていることおよびこちらも市町村のあっせん融資により支援を受けられる可能性があります。

 

危機関連保証による保証協会を利用した融資

概要

売上が4号認定のように20%減少はしていないが、15%以上の売上減少している場合に保証協会による保証を受けられるというものです。

基本的には4号認定を受けられるほど売り上げは落ちていないけれども、一定の要件を満たせば受けられる融資となります。

また、上記の4号認定との併用での保証も可能で、その場合は保証協会による保証の枠が単純に2倍に広がります。

こちらも事業を営んでいる市町村による認定が必要となります。

もっとも、単に保証枠を広げればいいわけではなく、保証料もかかることとなります。

そして、あくまで保証を受けられるようになるだけで、金融機関との融資契約となります。

融資(保証)限度額

無担保→8000万

不動産担保あり→2億8000万円

こちらも、これまでの借り入れがあっても別枠で保証してもらえます。

 

条件

1年以上事業を継続。

直近1か月の売り上げが、前年同月から15%以上減少して、その後2か月間も同様の状態が継続する見込みのところ。

 

手続き

こちらは4号認定と同様に各市町村の認定が必要になります。

 

用意するもの

4号認定と同様です。

 

その他情報

こちらも、保証料がかかることは注意してください。

経営関連保証による保証協会を利用した融資(5号認定)

概要

特定の職種に該当することが必要です。

複数の事業を営んでいるいわゆる兼業の場合はいずれかにあてはまっていれば当てはまります。

 

※現在全業種に拡大された模様です(5月7日追記)。

f:id:damengoshi55:20200421103805p:plain

複数の事業を営んでいるような場合



条件

3か月以上事業を継続。

1年以上の継続している事業者

直近1か月の売り上げが、前年同月から5%以上減少して、その後2か月間も同様の状態が継続する見込みのところ。

それ未満の事業者

直近1か月と、直近3か月の平均を比較して5%以上減少。

直近1か月と今後3か月の平均がいずれも令和元年12月と比較して5%以上減少

直近1か月と今後3か月の平均がいずれも令和元年10月~12月の平均より5%以上の減少

・直近3か月の売り上げが、前年同月から5%以上減少している

もう一つ仕入れ価格の上昇も要件になっているが、現在原油価格が下落しているので上記だけ考えればいいでしょう。

兼業の場合は図のいずれでも、指定業種の売り上げが5%以上減少して、全体の売り上げも5%以上減少している場合と考えるとよいでしょう。

 

用意するもの

4号認定と同じです。

 

その他情報

自分の事業が指定の職種に該当するのか調べましょう。

 

4号融資との併用可能

ただし、全額保証ではなく80%保証となるため、金融機関の審査基準は大幅に上がります。

ただこちらも、市町村の支援もあるので、確認してみると良いでしょう。

 

※民間の金融機関も4号認定を受けた事業者などを対象に実質無利息融資が開始されるとのことです。

また、金融機関の方で4号認定を含めて手続きを代行してくれるワンストップサービスも検討されており、沖縄銀行などで開始されております(5月7日追記)。

 

www.okinawa-bank.co.jp

商工中金による新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用した融資

 

概要

こちらは基本的には日本政策金融公庫と同様の制度となります。

ただし、この記事で想定している小規模な事業者は利子の優遇がありません。

なので、通常の商工中金が想定している利率での借り入れになります。

ある程度の規模がある企業であれば、政策金融公庫と同様の優遇がありますが、現時点で(4月22日現在)小規模の事業者には優遇処置はありません。

ただし、金融機関に比べると利率は低かったりするので、トライする価値はあります。

日本政策金融公庫に比べると、比較的審査基準は厳しめです。

 

条件

日本政策金融公庫と同じと考えてください。

 

用意するもの

日本政策金融公庫とほぼ同じと考えてください。

その他情報

もともと出所は日本政策金融公庫と同じです。

融資の限度額も基本期には日本政策金融公庫と合算して行われます。

メリットがあるとしたら、日本政策金融公庫よりも今は審査が早いかもしれません。

普段から利用をしている方には検討する価値はあるかもしれませんね。

 

その他参考事項

実質無利息とは

利子補給と言って、現時点でまだ詳細は決定していないのですが、いずれ政策金融公庫での残った利息分や保証協会での保証料は政府により補填してくれるとされております。

それが都道府県になるのか国になるのか現時点では不透明です。

 

売上の減少を示す資料は何がいいのか

一番は、月次試算表があれば話は早いです。

ただ、なかなか準備が間に合わないような場合は、売り上げだけでも算出して、まとめるか、対象月の通帳の写しなんかでも認めてくれる場合があります。

 

日本政策金融公庫の現状

かなり、審査は緩くなっております。

ただ、それでも応募が殺到しているため、3月では審査から10日くらいで融資実行をしてくれたのですが、現状は1か月以上待たされることが多いようです。

 

専門家に相談するメリット

手続きを早く進められることや、融資可能額を上げられる可能性があるという点にあると思います。

融資の相談はこちら。

↓↓

lin.ee

*1:市町村の中小企業が事業資金の借入れの際、市町村がが契約している金融機関に対し融資のあっせんをする制度。市町村が利子の一部を負担する。

自粛賛成派と反対派の争いはちょっとずれてない!?

 Twitterを拝見していると、外出をしている人たちを非難する自粛絶対遵守派とこのまま自粛を続ければ経済が死ぬと言う自粛反対派に分かれていますね。

概ね、自粛絶対遵守派は今ここで自粛をして外出をせずに我慢をすれば、コロナは一定程度収束すると、だから今は我慢の時と言うことが主な根拠となっているように見受けられます。

f:id:damengoshi55:20200308110621p:plain

そして、他人が外出をしていると、自分は我慢しているのにおかしいだろという不満をぶつけたくなるのです。

逆に自粛反対派は、コロナの死亡率が非常に低いことを挙げ、それよりも飲食店などが潰れこのまま経済が立ち行かなくなることこそ危惧すべきだという意見が多数を占めている印象です。

しかし私はこの2つの議論については、本質的な部分を見誤っていると考えております。

そもそも今自粛要請をしているのはコロナを収束させるためではありません。

コロナが自粛によって収束する可能性が低いことは、この感染力をみればあきらかです。

それこそ、全人類が外出をやめなければ意味がないでしょう。

以前は、夏になればその暖かさからウィルスも収束するだろうと言う予測もありましたが、暖かい国も蔓延していることからそれもないでしょう。

今や、テレビ局のアナウンサーですらコロナに感染するのですよ。

asagei.biz


アナウンサーなんて、不要不急な外出をして感染などすれば、絶対に非難される事は承知しているでしょう。

だから十分に注意を払っていたはずです。

それにもかかわらず感染するのです。

もはやこの感染力は誰も止めることができません。

ワクチンができるか、全員感染するまでこの勢いは止まらないでしょう。

 

ではなんのために政府が自粛を要請しているのか、これは医療崩壊を防ぐこと「だけ」のためにやっているのです。

それ以外の目的はありません。

 

この勢いではいずれほとんどの人が感染しそうですが、それをうまい具合に分散させて、その間に政府でホテルや病院などを借り上げて、入院できる施設など増やしているのです。

自粛反対派は死亡率の低さを上げておりますが、これは医療が正常に機能しているからこその死亡率なわけです。

今、自粛を止め、この感染力が爆発的に増えるとなると医療崩壊を起こし、日本も間違いなく欧米諸国並みの死亡率にあっという間に届いてしまうことでしょう。

だからこそ自粛が必要なのです。

 

ただ、残念ながら現状は補償の政策が間に合ってません。

今こそ政府の能力が試されていると思います。

自粛要請なんて、猿でもできます。

必要なのは補償の政策を取りまとめることなのです。

 

ところで、私なんかは、もうここまでくると、計画的に感染した方が良いのではないかと思うぐらいです。

一度コロナに感染してしまい、そこから生還すれば、それ以降自粛する必要もなければ他人に感染させる心配もなくなるのです。

医療現場や自分の仕事状況等を勘案し、時期を見計らったほうがいいのかもしれません。

このコロナの爆発的な感染力の強さに脱帽しております。

私は気管支喘息を患っており、コロナを乗り越えられない可能性も少なからずあります。

しかし、それでもそのほうがいいと思ってしまうほどそのスピードに驚愕しております。

とにかく早く治療薬やワクチンが完成することを祈っております。

トレンドブログって違法なの!?弁護士が解説

トレンドブログってご存知ですか?

例えば煽り運転で誰かが捕まったって話題になった時に、容疑者を検索すると、

〇〇(名前) 顔画像を特定!動機やFacebookは?〇〇で逮捕!

というようなタイトルが検索に滝のように表示されたのを目にしたことがあるかもしれません。

www.news-postseven.com

これがいわゆるトレンドブログというものです。

このトレンドブログって実は法律的にアウトというケースもあるのです!!

現役の弁護士である私が解説しますね。

トレンドブログがなんのために作られるのか知らない人や、トレンドブログを運営している人にとっても役立つことを書いていきます。

 

f:id:damengoshi55:20200411194348p:plain

 

 

 

 

トレンドブログとは

トレンドブログというものは現在流行になっているテーマいわゆる時事ネタを取り上げた記事を中心としたブログのことです。

なぜそのようなサイトを個人で運営するのかというと、主にアフィリエイト収入を目的に作成されるのです。

現在は個人で作成したメディアであっても、グーグルアドセンスなど広告画像をクリックされるだけで収益が発生する仕組みがあり、アクセスを集めれば集めるほど、クリックされる回数が増えることから、比較的簡単にアクセスを集めることができるトレンドブログが作成されているのです。

 

トレンドブログを作成するメリット

ではなぜトレンドブログはアクセスを集めやすいのでしょうか。

これははっきり言うと SEO 対策として非常にしやすいからです。

SEOって聞いたことありますよね。

いわゆる検索エンジン最適化のことで、狙ったキーワードを上位表示をさせる対策のことを言います。

こちらは、グーグル社がそのアルゴリズムを公開していないため、正解はないのですが、一般的には、滞在時間や被リンクの数、書いた人の信頼性(いわゆる権威性)など、総合評価で決まると言われております。

ただ、確実な答えはグーグルの一部の人しか知らないという噂です。

それでも、ひとつ言えることは SEO相対評価であるということです。

つまりどんな検索ワードでも必ず順位がつくのです。

トレンドブログSEO 対策上有利と言われる理由は、できるだけ早く情報を上げることによってライバルが少ないということが一番の理由になります。

トレンドとなっている以上検索回数が多い反面、この検索ワードについて書かれている記事が少ないので、できるだけ早くライバルが存在しないうちに記事を書けば多くのアクセスを集められる可能性があるということになります。

そのため、個人の名誉やプライバシーを侵害するような質の低い記事が量産されるという事態が起こっているわけです。

ちなみに、先日赤髪社長というツイッター界で話題のインフルエンザーがDMを晒されプチ炎上し、僕がそのことについて素早く記事を上げたところ、「赤髪社長 炎上」というキーワードで無事1ページ目に表示させることができました。

 

www.fujiyoshi-net.jp

これは、トレンドブログの記事を作成するにあたって、ある意味実験的な試みでもありました。

おかげで、キーワード流入が本ブログでもありました。

 

問題となりそうな法律

プライバシー権の侵害

よく個人の名前をタイトルにつけ 、Facebook のアカウント判明などと記事にしているケースが散見されます。

こちらについてはプライバシーの侵害になる可能性はあります。

ただいいくら質の低い記事とはいえども憲法21条によって表現の自由が保障されております。

 

憲法21条 

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

 

なので、有名人でない一私人だとしても直ちにプライバシー侵害とはなり得ないのです。 

裁判所ではプライバシー権の定義を大体下記のようなものとしております。

 

  • 私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られること
  • 一般人を基準にすると公開がされたくないこと
  • 一般の人々にまだ知られていないこと

 

例えばフェイスブックアカウントなどは、ネット上に公開されているわけですから、一般の人々にまだ知られていないとは言えないでしょうが、自宅を特定!などとやると未だ知られていない、公開されたくない情報といえ、プライバシーに該当するのは間違いなさそうです。

また、表現の自由とのバランスを、プライバシーが公開されることによる権利侵害の度合いとそれによって得られる利益の比較によって違法性を判断している傾向にあります。

得られる利益って何かというと、それを知ることによって、読んだ人が有益な情報と感じられるかどうかということです。

たとえば、性犯罪者の実名を知ることにより、今後の生活を安心しておくれるようになるなどです。

 

彼女の好きな食べ物はぜひとも知りたいよ!先輩!

 

なので、今後トレンドブログ作成しようと考えている方も、あまりに過剰にプライバシーを晒すようなことは避けた方が無難です。

 

名誉毀損

事実を摘示して、その人の社会的な評価を低下させた場合は名誉毀損になります。

「事実の摘示」って聞き慣れない言葉かもしれませんが、批評批判でなく具体的な事実を示すことです。

たとえば、「〇〇は不倫している」と事実かどうかを確認できるものが事実の摘示で、「〇〇は貞操観念が低い」というのは人によって評価が分かれるので、批評批判と言えます。

そして、摘示した事実がその人の評価を下げるものであれば名誉毀損となるのです。

プライバシー侵害の場合は民事上の責任しか負いませんが、名誉毀損は刑事上の責任も負うことがあります。

なお、民事と刑事の違いはこちらの動画を参考にしてください。

 

www.youtube.com

 

名誉毀損は刑法230条に規定されております。

 

刑法230条

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 

名誉の毀損とは、その人の社会的な評価を低下させることを言います。

では、なぜ、トレンドブログが放置されているのかというと、このような規定があるためです。

第230条の2
  1. 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
  2. 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
  3. 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

 

 簡単に言うと、有用な記事であれば罰せられないということになります。

有用っていうのは、プライバシー侵害のところで解説したようなこととほぼ同じ基準と思っておいて良いでしょう。

ただ、デマの情報を安易に信じた場合は、罰せられます。

 

diamond.jp

また、これまで名誉毀損になった事例も紹介しておきます。

hibouchushou.net

 

著作権の侵害

記事の中で勝手に画像を拝借して使用しているケースが散見されます。

こちらについてはその写真の著作権者の権利を侵害している可能性が高いです。

ただ全ての写真が著作物と言えるかと言うとそんなことはありません。

著作物とは法律上以下のように規定されております。

 

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

 

このように、創作物と言えるかどうかが大きな問題と言えます。

例えば写真の構図であったりとか、光の当て方、シャッタースピードなど組み合わせによって作品といえるものであれば、著作物となり単なる自撮り写真であれば著作物とは言い難いでしょう。

別にプロカメラマンが撮ったものでなくても、著作物にはなりえます。 

そして、著作権を所有しているのは、写っている本人ではなくて、撮影者です。

もちろん、その写真がたとえ著作物ではないと言っても、他人が撮った写真を勝手に使用するということは、倫理的にも疑問に感じるところがあるので使用しないほうがいいのは間違いないでしょう。

 

4肖像権の侵害

裁判所の中でも特に法律の解釈について判断をする最高裁判所で明確に肖像権と言う権利が存在するとした判断はありませんが、京都府学連事件において下記のように述べております。

 

個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、(以下略)

 

 そして、その判断の要素として概ね裁判所はプライバシー権と同様に両者の権利の比較でその違法性を判断しているようです。

このように人の顔をやたら晒すようなことは、それをする意義や有用性など低いような場合は違法と判断される可能性はありますので十分に注意してください。

 

パブリシティ権の侵害

パブリシティ権という権利があります。

ピンクレディ事件においてこのように述べられております。

 

個人は、人格権に由来する権利として、その氏名、肖像等をみだりに利用されない権利を有し、肖像等が、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合、かかる顧客吸引力を排他的に利用する権利たる「パブリシティ権」も、上記の人格権に由来する権利に含まれる

 

上記で、「顧客吸引力を有する場合」と限定していることから、パブリシティ権は一般私人で問題になることはほとんどありません。

その人の名前や顔写真などを使うことによって、経済的な価値があるような場合に問題となるのです。

例えば、芸能人の不倫記事などを書くような場合です。

このように芸能人に乗っかって、記事を書くような場合 はパブリシティ権の侵害として違法となる可能性があるので充分注意する必要があります。

ただし、こちらもそのことを記事にする有用性があれば大丈夫です。

もちろん週刊誌など芸能人の不倫をネタにその人の私生活の写真などを勝手に雑誌に掲載しているケースが散見されます。

芸能人である以上致し方ないという意見もあるとは思いますが、芸能人であっても人間である以上傷つくこともあります!

肖像権やパブリシティ権侵害として違法となることもあるので、その点は認識しておいてください。

 

デマを書いた場合はどんな問題があるのか

質の低い動画が増えていくとデマ情報まで記事にしてしまうことがあります。

この場合は、名誉毀損やプライバシー侵害になる可能性があります。

特に名誉毀損では刑事罰まであります。 

釣りタイトルは違法か

トレンドブログの特徴として、非常にタイトルがセンセーショナルな反面、中身を見るとがっかりといったケースが多いです。

例えば、〇〇を特定しました!などと書いているにもかかわらず、中を読んでみると結局特定がされていなかったりと言うこともままあります。

昔は(今でもあるのですが)東京スポーツという新聞記事がちょうど売店でタイトルの一部しか見えないようにして、非常に興味を引くようにして買ってみると全然がっかりと騙されてきたことがよくありました。

 

「弁護士藤吉が不倫」ってところが見えていて、購入してみると実際の見出しは「弁護士藤吉が不倫を解説」だったり。。。。

 

このように公にも行われているので、直ちに違法になることはないですが、それでも読者をガッカリさせるような結果になると、結果的にも SEO にもマイナスになると思いますので、その辺はバランスを取って作成するといいかもしれません。

 

匿名でブログを作ってもバレるのか?

自分は運営者を記載していないから大丈夫と思われるかもしれません。

しかし、名誉毀損やプライバシー侵害にあたるような場合は、書かれた対象者がサーバやプロバイダに発信者情報の開示をすれば運営者を突き止めることができるのです。

僕自身、年間数十件もの記事の投稿者を弁護士の仕事として行っております。

hibouchushou.net

なので、いくら匿名で運営していたり、また記事を外注したりしている人なども責任を負うので、上記のことに気をつけてトレンドブログを運営するか、そもそも運営をやめるのかよく考えて行うといいでしょう。

 

 

赤髪社長が炎上している件について弁護士である僕の感想

赤髪社長という勢いのあるインフルエンサーが目下炎上中です。

 

こちらについてインターネット上の誹謗中傷問題を多く扱う弁護士である僕が感想を述べさせてもらいます。

経緯については、こちらがわかりやすいかな。。。

www.fuku-matome.com

 

f:id:damengoshi55:20200409171214j:plain

 

 

赤髪社長素人説

 

まず最初に感じたことはちょっと赤髪社長は素人だなということです。

 Twitter でこれだけのフォロワーがいるのであれば DM (ダイレクトメッセージ)を晒されるリスクを十分に認識しておくべきです。

赤髪社長の晒した相手との DM のやり取りにおいても、赤髪社長自ら晒すなどと相手を恫喝する場面もあり、逆に自分こそが晒されるというリスクについて認識せずに、ここまで怒り沸騰で相手を挑発してしまったとなると、もはやインフルエンサーとは言えず素人としか思えない失態です。

 

ちょ、おまえ。。。。

 

炎上商法を狙った自作自演説

あまりに素人すぎる振る舞いから、このやり取りを含めて自作自演じゃないかとも思えてしまいます。

これが仮に自作自演であったとすれば、僕としてはかなり面白いなという印象です。

レペゼン地球が壮大な自演劇を演じて大炎上したのは記憶に新しいところですが、本件がもし仮に自作自演ということになれば、かなり注目されるきっかけとはなっているるし、自作自演でしたと明かすことにより彼女の名誉も回復するし、僕自身は嫌いなやり方ではないという感想です。

logtube.jp

 

 赤髪アカウント 第三者運用説

これだけのフォロワーがいる中で赤髪社長が1人1人に フォローのお礼のDM で返信をするというのは、かなりの労力がいることです。

ちなみに僕がフォローしたときにはDMはありませんでしたが。

これをご自身でやっているとなると、非常に仕事に対して熱意を感じますし、経営者としては立派ではないかと思います。

 ただ、もしかしたら赤髪社長でない誰かが、本人の了承を得てこのアカウントの運営をしており(この会社の仕事そのもの)、その人が独断で 失礼なDM に対してキレてしまったという可能性も否定できなくはありません。

 そうなると、今頃赤髪社長にこの運用者は「このハゲー!!」などとこっぴどく叱られているかもしれませんね。

 

DMを相手に無断で晒すことは違法でないのか?

 最後に弁護士なのでちょいと法律解説もしておきます。

DM というのはもちろん一対一の個人的なやりとりであって、これが SNS という誰もが見れる媒体において、DM使用者としては、勝手に晒されることは予定をしておりません。

そうなると、 DM をむやみやたらに晒す行為というのはプライバシー権の侵害として違法になる可能性があります。

ただ一般的な実務としては、表現の自由も非常に尊重されている関係上、プライバシー権が侵害されることによって失われる利益と表現することによって得られる利益を比較した上でプライバシー権の侵害があるかを検討されることになります。

本件では、これだけフォロワーがいて(令和2年4月9日現在5万人超え)、インフルエンサーとしてその知名度を活用した上でビジネスをしている以上、その商売の実態や人となりは重要な情報とも言えること、 DM は自らも懸念している通り晒されるリスクも一定程度認識すべきことなどを考えると、本件に限って言えば、なかなか法律上プライバシー権の侵害として違法となることはなさそうです。